こんにちは!
茨城県古河市の事務所を拠点に、ダンプによる運送や解体工事業をメインに手掛ける吉原興業有限会社です。
建築物には一般住宅から高層ビル、工場、公共施設などさまざまな種類があり、解体工事を行うと多様な廃棄物が排出されます。
廃棄物には、建物の種類によって危険を伴うものもあるため、業者は適切に解体を行い処分場へ運搬し処分しているのです。
今回は、解体作業で発生した廃棄物の処理施設・方法をご紹介いたします。
廃棄物の分別解体
解体作業に伴って排出した廃棄物は、建設リサイクル法に従って廃棄物の種類ごとに分別して処分しなければなりません。
建設リサイクル法では、特定建設資材を用いた解体工事などについて、分別解体や再資源化などを行うことが義務付けられています。
特定建設資材には、コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材などがあります。
解体工事の分別解体は手間や人件費もかかりますが、環境面への影響にも関心を示すことが大切です。
中間処分場
中間処分場は、解体工事で発生した廃棄物の減量・減容化・安定化・無害化・資源化するための処理施設です。
施設で行う処理には、焼却・粉砕・溶融・脱水・選別などの種類があります。
運搬されてきた産業廃棄物は、重量を計測して処理料金を割り出し、マニフェストと廃棄物の種類を照らし合わせ検査を行います。
廃棄物は大まかに分別した後、人の手によって細かく分類され、それぞれ適切に処理されます。
最終処分場
最終処分場とは、解体作業によって排出した廃棄物を最終的に処分する場所です。
処分場は、遮断型・安定型・管理型の3つに分類されており、それぞれ廃棄物の種類や構造・維持管理基準が定められています。
遮断型では有害物質が含まれるもの、安定型では有害物質や有機物の付着がなく雨水などによる変化の生じないものを処分します。
管理型は、有害物質の含有量について遮断型での処理を必要としない廃棄物の処理を行う処分場です。
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