こんにちは!茨城県古河市に拠点を構え、建築物の解体工事およびダンプによる配送業を営む吉原興業有限会社です。
運送業者が運搬する積荷の中には、一般にゴミと呼ばれる廃棄物を運搬することもあります。
廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に大きく分けられ、廃棄物の種類や企業の業種によって種別されるのです。
今回は、産業廃棄物運搬の仕事内容をご紹介いたします。
産業廃棄物運搬とは
産業廃棄物は事業活動に伴って生じる廃棄物であり、微量であったとしても収集・運搬し、適切に処理しなければなりません。
ドライバーの仕事は排出事業者から産業廃棄物を回収し、中間処理業者、最終処分業者への運搬が主な業務です。
工事現場などで生じる産業廃棄物の場合、重機を使用して積み込み、到着後の荷下ろし作業を行うこともあります。
その際、荷積みと荷下ろしの現場が都道府県をまたぐ場合は、それぞれの都道府県から許可を得る必要があります。
マニフェスト制度の理解
マニフェスト制度とは、産業廃棄物の種類や量、運搬業者や処分業者への処理の流れを確認する証明になるものです。
産業廃棄物の排出事業者は、委託業者にマニフェストを交付することで具体的な処理状況の確認・管理を行うことが可能です。
マニフェストは産業廃棄物の不正な処理や環境破壊を防ぐことが目的とされ、契約書は契約終了後5年間保存されます。
また、マニフェストを交付しなかったり、虚偽の記載をしたりなど、義務を守らなかった事業者は刑罰が科されます。
運搬時の注意点
産業廃棄物の運搬業者は、事前に違反に関する注意点などの指示や教育を行うため、規則通り運搬すると良いでしょう。
運搬時は積荷の飛散や流出を防ぐこと、悪臭・騒音・振動により生活環境に支障が生じないよう措置する必要があります。
マニフェストは軽微なミスであっても、罰則規定によって違反者本人や事業主に罰則が科されるため十分に理解することが重要です。
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